市川市子ども会育成会連絡協議会 会則及び規程

 

 市川市子ども会育成会連絡協議会会則

 

目 次

 第1章 名称及び事務所(第1条、第2条

 第2章 目的及び事業 (第3条、第4条)

 第3章 組 織(第5条~第8条)

 第4章 理事および役員(第9条~第21条)

 第5章 会 議(第22条~第25条)

 第6章 経 費(第26条~第29条)

 第7章 補 則(第30条)

 

規 程

 代議員規程 (第1条~第4条)

 総会選出役員推薦規程(第1条~第7条

 文化事業準備金規程(第1条~第5条)

 記念事業積立金規程(第1条~第6条)

 専門部員推薦規程(第1条~第4条)

 地区連絡員規程(第1条~第6条)

 表彰規程(第1条~第6条)

 

 

 

 

市川市子ども会育成会連絡協議会 会則


第1章 名称及び事務所


第1条 本会は、市川市子ども会育成会連絡協議会(以下「市子育連」という。)という。
第2条 本会は、事務所を会長宅に置く。


第2章 目的及び事業


第3条 本会は、市川市内の子ども会の健全な活動と発展を図り未来を担う青少年の健全育 成と育成会会員の研鑽に関することを目的とする。

第4条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1)子ども会の各種行事に関すること。
(2)ジュニアリーダーの育成・指導に関すること。
(3)育成会員の研修、成人指導者の養成に関すること。
(4)その他、本会目的達成のために必要なこと。

▲ページの先頭へ


第3章 組 織


第5条 本会は、本会の目的に賛同する市内の単位子ども会育成会及び地区で組織する育成 者の団体(以下「地区子ども会育成会」という。)をもって組織する。
2 本会に加盟する単位子ども会育成会及び地区子ども会育成会は、市内13の地区に分かれ、各地区毎に地区子ども会育成会連絡協議会を組織し、地区長を選出して市子育連会長(以下「会長」という。)に報告する。


第6条 本会に加入する単位子ども会育成会及び地区子ども会育成会は、所定の登録申請書 を会長に提出し、所定の分担金を納めなけれ ばならない。
  ただし、新設子ども会については、設立年度の分担金を免除する。

第7条 本会に加入する単位子ども会育成会及び、地区子ども会育成会は代議員1名を選出し、会長に報告する。
2 代議員に関し必要な事項は、別に定める。

第8条 本会の活動を円滑に推進するために次の専門部を設ける。
  (1)総務部 (2)企画部
2 各専門部は、次の事務を行う。
(1)総務部 次の2つの担当部署を設ける。

  ア 総務担当 諸行事・会議の記録、文書整理、表彰、総会に関わること、市子育連    の親睦に関すること。

  イ 安全担当 安全会に関わること。

(2)企画部 次の3つの担当部署を設ける。

  ア 広報担当 単位及び地区の子ども会の行事や、その他子ども会の活動に関する情    報収集を図ると共に、広報活動としてホームページの管理運営及び機関紙の発行    に関すること。

  イ 育成担当 育成指導者及びジュニアリーダーの養成に関すること、また木曜会の    支援、安全講習会に関すること。

  ウ 事業担当 青少年健全育成のための諸行事に関すること。

 

▲ページの先頭へ


第4章 理事および役員


第9条 本会の理事は、第5条第2項に規定する地区長がこれにあたる。
2 ただし、理事会においては地区長が委任した者を理事会に出席させ職務を代理することができる。

第10条 本会の理事は、理事会において下記の事項について審議する。
(1) 総会選出役員の推薦に関すること。

(2)各地区の活動に関すること。

(3)本会の目的達成に関すること。

第11条 本会の役員は、第6条に規定する単位子ども会育成会及び地区子ども会育成会に所属する者をもってあてる。

第12条 本会の役員は、総会選出役員がこれにあたる。

第13条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長       1 名
(2) 副会長       3 名以下
(3) 会 計       2 名
(4) 専門部長      2 名
(5) 会計監査      2 名


第14条 総会選出役員は、理事が推薦し、代議員総会の承認を必要とする。
2 総会選出役員の推薦に関し必要な事項は、別に定める。

第15条 会長は、本会を代表し、会議及び事業を統括する。

第16条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時または会長が欠けた時は、その職務を代理する。

第17条 会計は、予算決算、分担金、その他本会の会計処理に関する事務を行う。

第18条 専門部長は、会長の命を受けて本会の事業を執行する。

2 専門部長は、部内に担当業務を所管する副部長( 以下「担当責任者」という。)を

 選任し、専門部内の業務を統括する。

第19条 会計監査は、本会の会計を監査する。

第20条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会及び役員会の承認を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じ会長に意見を具申することができる。
4 委嘱期間は1年とする。ただし再任は妨げない。

第21条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 補欠の役員は会長が推薦し、理事会及び役員会の承認を必要とする。

▲ページの先頭へ


第5章 会議


第22条 代議員総会は、毎年1回会長が召集し、次の事項を審議する。
(1) 予算、決算、事業に関すること。

(2) 総会選出役員の承認に関すること。

(3) 会則の制定及び改廃に関すること。

(4) その他重要な事項に関すること。

2 代議員総会は、全代議員の過半数以上の出席をもって成立し、出席代議員の過半数の賛成をもって議決する。
  ただし、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
3 総会の議長は、理事が輪番でこれを行う。

第23条 会長は、全代議員の3分の1以上の者又は、理事会または役員会の要請があった場合は、速やかに臨時代議員総会を召集しなければならない。

第24条 理事会は、理事長が召集し、必要に応じて役員の出席を求め、会務に必要な事項を審議する。
2 理事長、副理事長は理事会の互選により選出する。
3 理事長、副理事長の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
4 補欠による理事長、副理事長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 理事会は、定数の過半数以上の出席をもって成立し、過半数の賛成をもって議決する。 ただし、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
6 理事会の議長は、理事長または副理事長がこれを行う。

第25条 役員会は、会長、副会長、会計、専門部長、理事長、副理事長をもって構成し、会長が召集し、会務に必要な事項を審議・執行する。
2 役員会は、定数の過半数以上の出席をもって成立し、過半数の賛成をもって議決する。 ただし、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
3 役員会の議長は、副会長がこれを行う。

4 役員会において、担当責任者等の審議・執行する事項に関連する職務を担っているもの については、必要に応じ会長が招集する。

▲ページの先頭へ


第6章 経 費


第26条 本会の経費は、次のものをもってあてる。
(1)分担金
(2)事業収入
(3)補助金
(4)寄付金
(5)その他本会に属する収入

第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第28条 本会の分担金は、育成会会員、子ども会会員共に1名につき30円とする。
2 子ども会会員とは、0才から高校生までとする。就学前3年以下の幼児を子ども会会員とする場合にあっては、その保護者、祖父母又は 親族は、育成会会員とならなければならない。
3 子ども会会員とされた就学前3年以下の幼児が子ども会の各行事等に参加する場合にあっては、その保護者、祖父母又は親族は、子ども会の各種行事等に同伴しなければならない。

第29条 本会は、別に定めるところにより準備金及び積立金を設けることができる。

▲ページの先頭へ


第7章 補 則


第30条 本会は(一社)千葉県子ども会育成連合会及び、船橋地方子ども会育成会連絡協議会に加盟する。

附則
この会則は、平成17年4月1日から施行する。
この会則は、平成17年5月7日から一部改正施行する。
この会則は、平成20年5月17日から一部改正施行する。
この会則は、平成22年5月15日から一部改正施行する。
この会則は、平成23年5月21日から一部改正施行する。
この会則は、平成24年5月12日から一部改正施行する。
この会則は、平成26年5月10日から一部改正施行する。
この会則は、平成29年4月1日から一部改正施行する。
この会則は、令和2年5月9日から一部改正施行する。
この会則は、令和4年5月14日から一部改正施行する。
市川市子ども会育成会連絡協議会貸し出し備品利用規程(平成17年5月17日施行)は廃止する。
この会則は、令和6 年5 月11 日から一部改正施行する。
     

 

▲ページの先頭へ

 


市川市子ども会育成会連絡協議会代議員規程


第1条 この規程は、市川市子ども会育成会連絡協議会会則(以下「会則」という。)第7条第2項の規定に基づき、市川市子ども会育成会連絡協議会代議員(以下「代議員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2条 代議員は、単位子ども会育成会及び地区子ども会育成会から1名選出するものとし、育成会長または代理をもってこれにあてる。

第3条 代議員は代議員総会に出席し、審議に参画するものとする。

第4条 この規程を改廃する場合には、会則第24条・第25条に規定する理事会・役員会の議決を経なければならない。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
この規程は、平成17年5月7日から一部改正施行する。
この規程は、平成22年5月15日から一部改正施行する。
この規程は、平成24年5月12日から一部改正施行する。

▲ページの先頭へ

 


市川市子ども会育成会連絡協議会総会選出役員推薦規程


第1条 この規程は、市川市子ども会育成会連絡協議会会則(以下「会則」という。)
 第14条第2項の規定に基づき、市川市子ども会育成会連絡協議会総会選出役員の推薦 (以下「総会選出役員の推薦」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2条 総会選出役員の推薦は、会則第10条第1項の規程により、理事がこれを行なう。

第3条 総会選出役員として推薦する人数は、12名とする。

第4条 推薦する総会選出役員は、原則として政治的及び宗教的中立性を有する人物とする

第5条 推薦する総会選出役員は、青少年健全育成に対し、見識と実績を有するものとする

第6条 総会選出役員の推薦は、その任期満了の年度の2月末日迄に行なうものとする。
2 理事長は、当該年度末までに総会選出役員推薦者名簿を市川市子ども会育成会連絡協議会会長に提出しなければならない。

第7条 この規程を改廃する場合には、会則第24条・第25条に規定する理事会・役員会の議決を経なければならない。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
この規程は、平成17年5月7日から一部改正施行する。
この規程は、平成22年5月15日から一部改正施行する。
この規程は、令和2年5月9日から一部改正施行する。
この規程は、令和4年5月14日から一部改正施行する。
 改正内容 第3 条 総会選出役員として推薦する人数は、13名から12名に変更した。

▲ページの先頭へ

 


市川市子ども会育成会連絡協議会文化事業準備金規程


第1条 この規程は、市川市子ども会育成会連絡協議会会則(以下「会則」という。)
 第29条の規定に基づき、市川市子ども会育成会連絡協議会文化事業準備金(以下「準備金 」という。)について必要な事項を定めるものとする 。

第2条 準備金の資金は、市川市子ども会育成会連絡協議会(以下「市子育連」という。)が主催又は共催する文化的行事により生じた剰余金、寄付金及び理事会・役員会で承認された資金をもってこれに充てるものとする。

第3条 準備金は、市子育連が主催又は共催する文化的事業に係わる費用の補填に使用しなければならない。

第4条 準備金の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第5条 この規程を改廃する場合には、会則第24条・第25条に規定する理事会・役員会の議決を経なければならない。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
この規程は、平成17年5月7日から一部改正施行する。
この規程は、平成22年5月15日から一部改正施行する。
この規程は、平成23年5月21日から一部改正施行する。

▲ページの先頭へ

 


市川市子ども会育成会連絡協議会記念事業積立金規程


第1条 この規程は、市川市子ども会育成会連絡協議会会則(以下「会則」という。)第29条の規定に基づき、市川市子ども会育成会連絡協議会記念事業積立金(以下「積立金 」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2条 積立金の資金は、毎年、市川市子ども会育成会連絡協議会(以下「市子育連」という。)から支出される一定の額をもってこれにあてるものとする。

第3条 積立金は、市子育連の創立記念事業のために使用しなければならない。

第4条 積立金の額は、毎年度の予算の定める額とする。

第5条 市子育連会長は、会則第22条第1項に規定する代議員総会において、その前年度までの積立金額を報告しなければならない。

第6条 この規程を改廃する場合には、会則第24条・第25条に規定する理事会、役員会の議決を経なければならない。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
この規程は、平成17年5月7日から一部改正施行する。
この規程は、平成22年5月15日から一部改正施行する。

▲ページの先頭へ

 


市川市子ども会育成会連絡協議会専門部員推薦規程


第1条 この規程は、市川市子ども会育成会連絡協議会々則(以下「会則」という。)
 第8条第1項に規定する専門部で活動する部員の推薦について必要な事項を定めるものとする。

第2条 部員の推薦は会則第5条に規定する単位子ども会育成会長、及び地区子ども会育成会長、第9条に規定する理事及び第18条に規定する専門部長がこれを行う。

第3条 部員の推薦は定時総会終了後、5月末日までに行うものとする。
2 総務部長は部員推薦者名簿を6月中旬までに市川市子ども会育成会連絡協議会々長に提出しなければならない。

第4条 この規程を改廃する場合には、会則第24条・第25条に規定する理事会・役員会の議決を経なければならない。

附則
この規程は、平成17年5月7日から施行する。
この規程は、平成17年5月15日から一部改正施行する。
この規程は、平成24年5月12日から一部改正施行する。

▲ページの先頭へ

 


市川市子ども会育成会連絡協議会地区連絡員規程


第1条 この規程は、市川市子ども会育成会連絡協議会々則(以下「会則」という。)
 第8条第2項第3号に規定するホームページ管理運営及び、機関紙の内容を充実するために必要な事項を定めるものとする。

第2条 地区連絡員の推薦は会則第9条に規定する理事がこれを行う。

2 地区連絡員は各地区1名とする。

第3条 地区連絡員の推薦は定時総会終了後、5月末日までに行うものとする。
2 総務部長は地区連絡員名簿を6月中旬までに市川市子ども会育成会連絡協議会々長に提出しなければならない。

第4条 地区連絡員は各地区の地区子ども会及び育成会の活動状況を広報紙やホームページを通して報告する。

第5条 広報部長は地区連絡員を招集し、広報紙やホームページに関する事項を協議する。

第6条 この規程を改廃する場合には、会則第24条・第25条に規定する理事会・役員会の議決を経なければならない。

附則
この規程は、平成17年5月7日から一部改正施行する。
この規程は、平成22年5月15日から一部改正施行する。

▲ページの先頭へ

 

市川市子ども会育成会連絡協議会表彰規程


第1条 この規程は、市川市子ども会育成会連絡協議会に加入する子ども会育成活動に永年尽力し、子ども会の充実、発展に功績のあった方に対し、その労をねぎらうと共に感謝の意を表することに必要な事項を定めるものとする。

第2条 表彰の対象者はこの会の会員で、子ども会活動に5年以上尽力され、その功績が顕著であると認められる育成会員とする。ただし、過去に青少年健全育成活動等社会教育分野において表彰されていない方とする。
2 各子ども会育成会2名以内とする。

第3条 被表彰者を推薦するのは次の通りとする。
(1)各子ども会育成会々長
(2)理事
(3)被表彰者が育成会長の場合は、当該子ども会育成会々員2名

第4条 前条より提出された被表彰者名簿により、理事会、役員会の議を経て決定する。

第5条 本規程に基づかない顕彰は、理事会、役員会の議を経て決定する。

第6条 この規程を改廃する場合には、会則第24条・第25条に規定する理事会、
 役員会の議決を経なければならない。


附則
 この規程は、平成17年5月7日から施行する。
 この規程は、平成22年5月15日から一部改正施行する。
 この規程は、平成24年5月12日から一部改正施行する。

▲ページの先頭へ